はてな?もう一つ



はてなダイアリー」の利用規約(6)禁止事項の6.に「宣伝や商用を目的とした宣伝・広告その他の行為を行うこと、勧誘を目的とした行為を行うこと。」とあるのですが、これはどの辺りまでが許され、どこを越えると規約に抵触する、と考えるべきなのでしょうか。

例えば好きなアーティストについて、その作品や活動について、将来的にもし仕事として関わるようになった場合には宣伝・広告となりかねないですし。今も、とても素敵なはがきやカードを作る知人がおりまして、ぜひご紹介したいのですが、たとえささやかではあっても、仕事として扱う事になった場合には、やはり抵触する事になってしまうのかしら・・・などと、少々考えてしまっております。